1949-04-28 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
この專賣権は現在通り國に專属するのでありますが、この権能を公社をして行わしめることとし、現行法において政府の行つている事項は、原則としてすべて公社をして行わしめるという建前をとり、タバコ專賣法の実施機関としての日本專賣公社の法律上の地位を、第三條で明記したのであります。
この專賣権は現在通り國に專属するのでありますが、この権能を公社をして行わしめることとし、現行法において政府の行つている事項は、原則としてすべて公社をして行わしめるという建前をとり、タバコ專賣法の実施機関としての日本專賣公社の法律上の地位を、第三條で明記したのであります。
まず日程第一、タバコ專賣法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案の委員長報告は可決であります。本案を委員長報告の通力決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○塚田委員 タバコ專賣法の一部改正に関連しまして、一つ、二つお尋ねしておきたいと思うのであります。 ただいま同僚川口委員からいろいろお尋ねがあったのでありますが、私も考え方の基本においては同じように考えているのであります。
しかるにタバコ專賣法は今日嚴然として存しております。許可なくして耕作、製造、販賣はできないことになつておりますが、專賣法違反であげられたことは、新聞記事にもほとんど見ない。殊に凶惡犯罪の跳梁跋扈にいたしましては、ごらんの通りでありまして、この検擧の實績のごときは、まことに寥々たるものであります。